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 「教員の再雇用撤回は合理的」 君が代不起立訴訟で判決


http://www.asahi.com/national/update/0620/TKY200706200351.html

卒業式での君が代斉唱をめぐって東京都の都立高校の元教員10人が都を相手に起こした訴訟の判決で、東京地裁は20日、原告側の請求を棄却した。元教員らは日の丸に向かっての起立や君が代斉唱をしなかったことで定年後の再雇用を拒否されたのは不当と主張し、再雇用が有効であることの確認と賠償を求めていた。佐村浩之裁判長は、再雇用拒否は違法とまではいえないと判断した。

 最高裁は2月、君が代のピアノ伴奏を拒否した教員の裁判で、伴奏を命じた校長の職務命令は思想・良心の自由を保障した憲法に反しないと判断。佐村裁判長はこの最高裁判決を引き、起立・斉唱の命令を「内心の精神活動に影響を与えることは否定できないが、必要かつ合理的な制約として許容される」とした。

 都教委は03年10月、起立・斉唱を義務づけ、違反者は処分するとの通達を出した。判決などによると、10人は嘱託教員としての再雇用や講師の選考に合格していたが、04~05年の卒業式で起立や斉唱をせず、勤務成績不良を理由に合格を取り消された。 


「君が代」斉唱の職務命令は合憲、初の司法判断…東京地裁

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070620it14.htm


入学式や卒業式で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱しなかったことを理由に、定年後の再雇用を取り消された東京都立高校の元教諭ら10人が、都を相手取り、再雇用職員としての地位確認などを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。

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 佐村浩之裁判長は「式典で起立、斉唱することは儀礼的な行為で、思想・良心の自由を侵害するものではない」と述べ、斉唱を命じた校長の職務命令を合憲と判断。命令に反した原告を再雇用しなかったのは、都教委の裁量の範囲内で適法として、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

 都教委は2003年10月、式典で国旗の掲揚と国歌斉唱を教職員に義務づけ、校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問うとする通達を出した。この通達を巡っては、約400人の教職員が原告となった別の訴訟で東京地裁が昨年9月、違憲判断を示している。今回の判決は、都の通達に基づく職務命令を合憲とした初の司法判断で、正反対の結論となった。

 原告らは04年~05年、勤務する都立高校の卒業式で、国歌斉唱時に起立しなかったことを理由に、再雇用を取り消された。

 判決は、最高裁が今年2月、音楽教諭に国歌のピアノ伴奏を命じた職務命令を合憲とした判断を踏襲し、「職務命令は教職員全員に発せられており、内心の精神活動を否定するものとは言えない。公務員の職務の公共性を考えれば、必要な制約として許される」と、合憲判断を示した。

 また、再雇用の取り消しについても、「一部の教職員が起立しなければ、式典の指導効果が減殺される。違反行為が将来も繰り返される可能性が高いことなどを考えると、再雇用を取り消しても著しく不合理とは言えない」と述べた。


君が代訴訟:再雇用取り消しの元教員の請求棄却 東京地裁


http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070621k0000m040089000c.html



卒業式の君が代斉唱で起立しなかったことを理由に定年後の再雇用を取り消されたのは違憲違法として、東京都立高校の元教員10人が、都を相手に地位確認と損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は20日、請求を棄却した。佐村浩之裁判長は、君が代斉唱に関する校長の職務命令について「思想・良心の自由を侵害しない」と合憲判断した。原告側は控訴する。

 判決は、君が代のピアノ伴奏命令を合憲とした最高裁判決(今年2月)を踏襲し、起立斉唱命令についても「原告の歴史認識や職業的信念を否定するものでなく、式典での歌唱時の起立は当然の儀礼的行為」と指摘した。

 さらに教職員に君が代の起立斉唱を義務づけた都教委通達(03年10月)を検討。学習指導要領に国旗掲揚、国歌斉唱を指導する条項が盛り込まれた89年以降、都立高の実施状況が全国最低レベルだったことを挙げ、「通達を出し、履行状況を監督・監視することもやむを得ない」と合法性を認めた。別の訴訟の東京地裁判決(昨年9月)は通達を違憲違法としており、判断が分かれた。

 再雇用取り消しに関しては「一度の不起立で勤務の機会を奪われるのは過酷と見る余地もある」としつつ、不起立は示威行動とも評価でき、都教委の判断が著しく不合理とは言えないと結論付けた。


原告の請求退ける 日の丸君が代訴訟判決


http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070620/jkn070620019.htm


 卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、東京都教育委員会が再雇用合格を取り消したのは違法として、元教師ら10人が都に処分の無効確認と損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。佐村浩之裁判長は、起立を命じることは合法・合憲と判断し、合格取り消しは都教委の裁量権の範囲内だとして請求を退けた。

 都教委は平成15年、卒業式などでの国歌斉唱の際、教職員に起立などを求めるよう校長に通達。校長は教職員に起立などを命じる職務命令を出している。訴訟では、通達と職務命令の合法・合憲性が主な争点になった。

 佐村裁判長は、職務命令について「起立することは特定の思想の表明になるものではない」と述べ、思想・良心の自由を定めた憲法に違反しないとした。

 さらに、「高校の学習指導要領で国旗・国歌条項が定められた平成元年以降、都立高校の式典での国歌斉唱の実施率は全国的に見て極めて低かった」と指摘。通達は学習指導要領に基づく式典実施に必要な範囲で、「教育への不当な支配」に該当しないと判断した。

 その上で、職務命令に違反した原告に対し「職を失うことになってもやむを得ないとすることが、不合理だとはいえない」と結論付けた。

 同種訴訟では、東京地裁が昨年9月、通達と職務命令を違法・違憲と判断。他方、最高裁は今年2月、通達前の11年の入学式で、国歌のピアノ伴奏を拒否した教師の訴訟で、「職務命令は合憲」と判示している。

 今回は最高裁判決後、通達と職務命令の合法・合憲性が判断された初の裁判だった。

 都教委は通達後、不起立などを理由に延べ388人を懲戒処分にしている。また、再雇用の取り消し、不合格となったのは35人になる。



 ひとまず東京地裁はGJだが、儀礼的行為判断はギリギリな感じ。
 「統合の象徴」であるスメラミコトのイヤサカを寿ぐ歌ですよ、君が代は。彼らにとっては儀礼的行為とは言えないと思うんですがね。王政打倒の文脈で行動している人間にとって、敵対する王制賛美歌を歌えるわけがないんですよ。
 東京都は反天皇論者を雇う事を辞めました。憲法第一条を否定する憲法破壊行為者に公務員をさせる必要はない。それを合法合憲とした、そういう意味でGJなのですよ。
 私は国歌法とか、儀礼的行為というレベルではなく、スメラミコトを寿ぐ歌を国歌としている事の意味を思い、そしてそれに歯向かおうとするものたちの心底を見据えた判決だと思いたい、穿ちすぎだといわれようとも。



「河野談話」の白紙撤回を求める署名にご協力をお願いします 


国会に新風をせと弘幸

 

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コメント
GJですね
考え中・・でしたか。
東京地裁がまともでよかったです。

日比野さんは日比野「庵」です。
よろしくお願いします。
【2007/06/21 01:00】 NAME[きょーちゃん] WEBLINK[URL] EDIT[]
無題
今朝も、朝ズバッでコメンテータがトンでも発言していました。アメリカは、国旗・国家がないと国がまとまらない、特殊な移民の国というような発言。
世界どこを探しても、国旗、国家を大事にしていない国は、日本以外にはないという、ことをひた隠し。
【2007/06/21 07:31】 NAME[mayo5] WEBLINK[] EDIT[]


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