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野生化したカミツキガメ、千葉・佐倉で駆除作業 


引用開始
 野生化した外来種のカミツキガメの駆除作業が7日、千葉県・印旛沼に流れ込む同県佐倉市の南部川で行われ、13匹が捕獲された。
 県から委託された自然環境研究センター(東京都台東区)の研究員らが、カツオのアラをエサに前日のうちに仕掛けておいた14基のカゴを回収した。捕獲したカミツキガメは、甲羅の大きさが最大29センチ。すべて処分される。
 カミツキガメは、飼育や輸入が原則として禁止されている「特定外来生物」。アゴの力が強く、人間への危害や、ほかの生物への影響が心配されている。
引用終了








外来生物法 

特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。

飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。

  • ※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
  • ※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。

輸入することが原則禁止されます。

  • ※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。

野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。

→許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。これには販売することも含まれます。

→許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を講じる義務があります。

罰則例

個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの

→ 販売もしくは頒布*する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合 (*頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること。)
→偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
→飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
→飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
→特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合

個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金 / 法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの

→ 販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
→ 未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合 




 ザル法ですね。ネットで検索すれば幾らでも販売してるじゃないか。個別判定もしていないし、飼い主も業者も特定できない。駆除作業費も公共団体もち。こういうのがこの国のだらしなさなんだよな、着いてくる植物はいくらか仕方ないにしても、ペット業者が介在する輸入動物でこの体たらく、情けない。動物から人間まで外来種は極力入れるなよ。しっかりせい。
 

   ついでに・・・・・・・・・・・・・・・・・・




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